アオダイのブログ

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子育て 子供の疑問

子育て 子供の疑問

 

先日、下記のパネルを長男5歳と一緒にみた際に、長男5歳からの質問

ワシントン条約があるのにどうして動物園にはゾウさんやトラさんがいるの?

 

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そりゃあれだ、物事にはいろいろ例外というものがあってだなという事は言わずに、「なんでだろうね、調べてみようか」。

ざっくり調べてみました。

 

輸出入禁止の種

ワシントン条約:絶滅の恐れのある野生生物種の保護を目的とする。

1975年7月1日から効力あり。

規制対象種がⅠ~Ⅲに分類されています。

例えば附属書Ⅰ(輸出入禁止の種)では、アフリカゾウ、インドゾウ、トラ、チーター、ヒョウなど動物園でお馴染みの動物たちもいます。

ペンギンは、フンボルトペンギンが附属書Iで、ケープペンギンが附属書Ⅱ( 輸出側の許可書が必要)

ライオンも附属書IIでした。

コアラはワシントン条約の対象外。

経済産業省

日本で輸出入を管轄しているのは経済産業省

経済産業省ではワシントン条約に関する輸入に関してHPで掲載。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_im.html

 

ワシントン条約の対象となる動物を輸入する場合は、輸出国の許可(「CITES輸出許可書等」の取得)、そして輸入国である日本では経済産業大臣から「輸入承認証」又は「事前確認書」を発給してもらう必要あり。

 

附属書Ⅰの対象となる動物は、輸出国、輸入国双方の許可書が必要ということですね。

 

Ⅰ(輸出入禁止)でも可能な分類

  • 学術研究目的
  • 共同保護計画目的
  • 商業取引を目的として繁殖させたもの
  • 条約適用前に取得したもの
  • 移動展示目的

など

個人的には上から3つめの分類は名称だけみると本当にいいんですかねと思いますが。

→「出所がD種に限る」となっています。

D種:決議12.10に従い登録された事業により繁殖させた動物又は人工的に繁殖させた植物(商業目的で繁殖させたもの)及びその派生物

(こんなところでも「D」が・・。て、天竜人の仕業か) 

 

動物園は「共同保護計画目的」に含まれると思われます。

https://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/page/201511/img/01_07.pdf

 

なお、上野動物園のシャンシャン(パンダ)は2020年12月31日に中国に返還されることが決定したようですね。

https://www.ueno-panda.jp/topics/detail.html?id=347

 

皆さん本日も良い一日を🌈🌈